会社を退職したのち、次の再就職先が決まっていない時に受け取れる給付制度が「失業保険」です。
今後の生活に関わってくる失業保険は、貰えるか貰えないかによって大きく変わってくるため、結構重要だともいえます。
私は、初めて失業保険を受ける時、分からないことだらけだったので戸惑うことが沢山ありました。
詳しい説明はハローワークでしっかりして貰えると思うので、今回は大まかな流れと概要だけ書いておきたいと思います。
目次
失業保険を貰うには
そもそも失業保険が貰える大前提として、
・雇用保険に入っている期間が1年以上あること
・働く意思があること
ということが条件として当てはまります。
貰える金額の目安と期間
失業保険で貰える金額の目安は、離職前賃金の5~8割になります。
給付期間については、以下の通りとなります。
65歳未満で離職した場合、4週間毎に支給されます。
ほとんどの人の場合、約3か月間が失業保険を受給できる目安となります。
離職理由について
失業保険の離職理由について、よく重要視されるのが自己都合か、会社都合かということです。
この離職理由が、自己都合か会社都合かによって、3ヶ月間の給付制限で待たなければならない時期があるのか?それとも、すぐに失業保険を貰えるのか?という部分に関わってきます。
会社を辞めてから、すぐに失業保険が下りないとなると、それまでの3ヶ月間、暮らすための生活費が必要になってきます。
そのため、できるだけ会社都合で退職する方法などが出回っています。
残業時間を証明すること、職業訓練を受ける、等々。
仮に、会社が倒産等した場合だと、特定受給資格者の範囲となるため、すぐに失業保険を貰うことができます。
しかし、基本的に終身雇用とされている正社員の場合だと会社が倒産等しない限り、自己都合での退職がほとんどになります。
金銭的に余裕があれば、失業保険も後々貰えるため心配する負担は減ります。
失業保険という制度は、あくまで就職活動を支援するための保険なので、失業保険を全面的に頼るというよりは、離職してしまった場合に申請だけしておいて、転職活動をし、そこで納得できる再就職先を決めることの方が懸命です。
現に、早期に再就職を決めることの方が貰える金額についても大きくなりますし、社会で働いていくうえでも結果的に有利になります。

失業保険給付までの流れ
会社を退職することになったら、次の再就職先が決まっていない旨を伝えると離職票を発行して貰うことができます。
この離職票は、すぐに貰える訳ではなく、発行に時間が掛かるものなので、退職後に郵送等で後日送られてくることが多いです。
ハローワークへ申請しに行く
離職票が届いたら、忘れずにハローワークへ行き、手続きをする必要があります。
離職票を持ってハローワークへ行くのですが、詳しい持ち物については、こちらの記事にも書いています。

基本的に、手続きをした週の曜日が失業認定日となります。
この決められた失業認定日には、必ずハローワークへ行く必要があります。
失業保険給付の受給資格は、就職する意思があることが前提のため、求職申込をする必要があります。
ハローワークへ住所や氏名、探している職種の希望などの基本情報を登録をしたり、失業保険を受給するにあたって、離職票を提出し、申請する手続きが必要になってきます。
離職理由について、万が一、相違があった場合……
例えば、会社都合での離職だと思っていたのに、自己都合と書いてあったりした場合なども、ハローワークへ相談してみるといいと思います。場合によっては、理由を変えて貰うことができます。
7日間の待機期間
申請の手続きが終わると、その後、7日間の待機期間が設けられています。
この期間中は、特になにもする必要はありません。
その後の説明会に関しては、管轄の事業所ごとに決まりがあると思います。
以下の流れは、私の場合だったので、参考程度にしてください。
雇用保険説明会
雇用保険説明会として、指定された日時にハローワークへ出向き、説明会に参加する必要があります。
約1.5時間ありました。映像を見たり、職員による説明があります。
この時に失業保険で貰える自身の正式な金額を知ることができました。
認定日にハローワークへ訪れなければならない詳細の時間を知ることができます。(例えば、14時~16時の間等、大体の時間帯で区切られ、指定されます。多少は前後しても大丈夫だそうです)
また、再就職した場合に貰える再就職手当の正確な金額についても、この時に分かります。
再就職手当について
早期に就職が決まると、再就職手当が支給されます。
なるべく早期に就職した方が失業保険の受給額と合わせて結果的に収入も多くなるように金額が設定されています。
再就職先が決まれば、再就職手当もわりとまとまった金額が貰えるので、結果的にそれがいちばん良い方法です。
※ ただし、3ヶ月の給付制限がある方は、給付制限中1ヶ月目はハローワークでの紹介で就職された場合のみに限ります。
また、過去3年間に再就職手当を受けていないことが条件となります。
初回講習会
後日、約1時間の講習会があります。
求人票の見方など、職員からの説明を聞いていれば終わります。
この講演会に出席することで、失業保険を貰うにあたって必要な1回の求職活動にもカウントされます。
失業保険を貰うための求職活動の範囲について
・求人に応募する
・相談などでハローワークの窓口を利用する
これらが2回以上必要とされます。
最初の認定日までは、初回講習会に参加することだけで、失業保険が支給される条件は満たされます。
また、ハローワークの求人PCを使って、求人検索するだけでは求職活動にはカウントされません。
ただし、説明があるかとは思いますが、検索したあと受付へ行き、アンケート用紙が欲しい旨を伝えれば、当日の日付が入ったアンケート用紙が貰えるので、それを認定日に提出することで1回の求職活動にカウントされます。
それから、自己都合での退職となった場合は、次の認定日までに3回以上の求職活動が必要になってきます。
失業認定日に出席する必要性がある
4週に1度の失業の認定日には、失業状態の確認をするため、必ず出席する必要があります。
この日に、行なった求職活動や、アルバイトで働いた状況等を記入した「失業認定申告書」の書類を提出する必要があります。
また、事前に貰ったアンケート用紙がある場合は、この日に忘れず、一緒に持って行き、提出する必要があります。
基本的に、決められた日程の認定日にハローワークへ行く必要があります。
どうしても止むを得ない時は、事前にハローワークへ相談することが必要です。
不正受給について
不正受給が発覚してしまうと、返還しなければならないだけでなく、倍返しを要求されてしまいます。
その要因として、求職活動の実績がないにも関わらず、失業認定申告書に虚偽の申告をしたり、アルバイトをしていたにも関わらず申告をしていなかった、というようなことが挙げられます。
バレなければいいという次元の問題ではないので、偽った申告をしてしまうと、万が一、不正受給となってしまった場合に、非常に生活にも関わってくることにもなってきます。
私が体感したこと
私が、これまで転職活動を繰り返してきて感じたことは、無理して就職を決めてしまわないということです。
自分の中で焦っていた部分もあったので、本当に働きたいとも思っていない会社へ入社し、後々後悔する羽目になってしまいました。
その経歴が決して無駄だったとは思いませんが、次の再就職を支援、成功させるための失業保険だったりもするので、それを上手く活用していきたい次第です。

最後に
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。
以上が、失業保険を貰うまでのざっくりとした流れになります。
分からないことや不安なことがあれば、ハローワークの職員に聞いてみるのがいちばん確実だと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
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