女性にとって、結婚や出産は仕事に大きな影響を与えることも多いです。
子どもができた時、産休や育休で取れる期間や、休業期間や貰えるお金はどのくらいなのか?
また、正社員と非正規の派遣などでは、どう影響が違ってくるのか?
今回は、子どもができても働き続ける場合について、まとめていきたいと思います。
目次
産休・育休の取得制度について
産休(産前産後休業)や育休(育児休業)は、正社員しか取れないと思われがちですが、派遣社員でも条件次第で取得することが可能です。
※ 出産予定日6週間より前に契約満了にならないことが条件 とされています。
産休(産前産後休業)の期間
産休(産前産後休業)は、出産予定日6週間前+出産後8週間取得できる休業期間のことを指します。
そのうち、
産前休業:本人の希望で取得できるもので、
産後休業:本人の意思とは関係なく必ず取らなければならないもの とされています。
育休(育児休業)の期間と取得できる条件
育休は産休後、子どもが1歳になるまでの1年間(希望する期間)とされています。
※ 保育園へ入れない時などは、申請すれば子どもが1歳6カ月まで、さらに申請すると2歳まで延長することができます。
派遣などの場合、育休を取得できる条件は
・同じ派遣元で1年以上の雇用関係があること
・子どもが1歳の誕生日以降も雇用の可能性があること(ただし子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと)
ただ、職場環境によっては、派遣社員が産休や育休を取るという馴染みがない場合もあります。
大手の派遣会社だと育休取得実績も多いようです。
一例:テンプスタッフ / リクルートスタッフィング
/ マイナビスタッフ
出産手当金
出産手当金は、本人が入っている社会保険(勤務先の健康保険)から支給されます。
出産手当金の目安は、給与の2/3にあたります。
支給される出産手当の金額は、
で求められます。
産休手当が支給される期間
出産手当金は、給与が発生しない時期の休業補償として、出産前42日間+出産後56日間の原則98日間を対象として支給されるものです。
支給される金額は出産日により前後するため、出産予定日が遅れた場合はその日数もプラスされます。
出産手当金は、働く女性にとって、出産のために仕事を休んでも、出産手当として金額が支払われるという有難い制度です。
以下のサイトから、簡単に育休・産休の期間や給付金の金額を計算することができます。

社会保険に入っていない場合
ちなみに、夫の会社の健康保険の扶養になっていたり、社会保険ではなく国民健康保険に加入している場合は、出産手当金の対象外となり、出産一時金のみの支給となります。
健康保険に加入していれば誰もが貰えるお金で、赤ちゃん1人あたり一律42万円です。
自身が働いていて、社会保険に加入していれば、出産一時金+出産手当金(給与の2/3)の両方が貰えるということになります。
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険から支給されます。
育休開始から6カ月間は給料の67%、以後は給料の50%が支給されることになります。
上限額があり、育休開始から6カ月は29万9691円、以後は22万3650円となります。
産休・育休中いずれも社会保険料の支払いは免除になります。
ちなみに、育休は女性だけでなく、男性も取得することができます。
特に、初めての出産や育児は不安なことも多いです。
いつから産休に入るのか、いつまで育休を取るのか、仕事を続けるのか続けないのかによって貰える手当も変わってきます。
これまで取得実績のない会社だと、無条件で産休や育休に入り、出産後も仕事を続けるのは厳しくなる場合もあります。
仕事と家庭を両立することは、決して簡単ではありません。
いずれにしても、子どものことを最優先に考えて、決して無理はしないことが大事だと思います。
まずは、国の制度や会社の方針等をしっかり知っておきたい限りです。

コメント